当会について

当会は、神経疾患のひとつで、発達障害に含まれる、「チック」・「トゥレット症」の 当事者、家族、支援者からなる、任意団体です。全国の当事者会や家族会など、関連団体と連携をとりながら、東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)を中心に活動しています。事務局は愛知県名古屋市東区にございます。

団体概要・会則

正式名称

チックとトゥレットの会・東海(ちっくととぅれっとのかい・とうかい)

英語表記 Tics and Tourette’s disorder Society of Tokai region JAPAN

設立年月日

2018年1月27日(土)

活動理念と目的

 名古屋市内および東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)において、神経疾患のひとつで、発達障害に含まれる「チック・トゥレット症(トゥレット症候群)」とその併存症を持つ当事者・家族およびそれに関係する医療・教育・福祉・就労支援などの専門家が集い、情報交換・連携を通じて、疾病や障害の正しい理解の促進、原因究明・完治のための研究活動への協力を行うとともに、理念を共にする全国各地の類似団体とも協働し、当事者・家族を支援する活動を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とします。

活動内容(今後の予定を含む)

 会員どうしの交流会、勉強会、親睦行事を、名古屋市内を中心に定期的に開催しています。今後は東海地方広域でも開催予定です。チック・トゥレット症およびその併発症に関する情報の提供や交換を行うほか、当事者がもつ不安や悩みを分かち合い、心の支えとなるようなサポート活動を行っています。一般の方々への理解・今後は、啓発活動として、専門家による講演会やシンポジウム等の公開行事も開催予定。行政や学校、就労支援、マスコミといった諸機関、病気や障害をより深く理解してもらえるよう働きかけを行います。

  

■会則

チックとトゥレットの会・東海会則

(名 称)

第1条

この会は、チックとトゥレットの会・東海(略称 「TTS東海」)と称する。

英文では、Tics and Tourette’s disorder Society of Tokai region JAPAN と表示する。

(所在地)

第2条

この会の事務局を次の所在地に置く。

愛知県名古屋市東区矢田三丁目4番地 市営山田東荘 北1棟601号

(設立年月日)

第3条

この会の設立年月日は2018年1月27日とする。

(目 的)

第4条

この会は、東海地方(主な活動エリアは愛知県・岐阜県・三重県・静岡県とするが、参加資格は日本全国、地域を問わない)において、チック・トゥレット症 (トゥレット症候群)とその併存症を持つ当事者・家族およびそれに係る医療・教育・福祉・就労支援などの専門家ならびに一般市民との情報交換・連携を通して、疾病や障害の正しい理解の促進、原因究明・完治のための研究活動への協力および当事者・家族を支援する活動を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(事業の種類)

第5条

この会は、第4条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)チック・トゥレット症およびその併存症に係る情報の収集・提供活動

(2)チック・トゥレット症およびその併存症に係る、専門家による調査・研究への協力活動

(3)チック・トゥレット症およびその併存症に係る人々および一般市民を対象とした、交流会・講演会・シンポジウム等の開催活動

(4)チック・トゥレット症およびその併存症に係る人々・他団体との交流・連携・協力活動

(5)その他、この会の目的を達成するために必要な活動

(構成員)

第6条

この会の構成員は、会の趣旨に賛同し、別に定める書面により入会の意思決定をし、会費を納入した者によって構成される。

(入 会)

第7条

(1)会員の入会について、特に条件は定めない。

(2)会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとする。

(3)代表は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなくてはならない。

(4)代表は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)

第8条

(1)入会金は定めない。

(2)会員は、毎年一定時期に、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条

会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

(3)会費を1年以上滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)

第10条

会員は別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第11条

会員が次の各号の一に該当する場合には、会員総会の議決により、これを除名することができる。

(1)この会の会則に違反したとき。

(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(3)前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に弁明の機会を与えることができる。

(拠出金品の不返還)

第12条

会員がその資格を喪失する場合、すでに納入した年会費その他の拠出金品は、返還しない。

(機関・議決)

第13条

この会の議決を行う機関として、会員総会をおく。

 会員総会は会員で構成し、会員総数の1/2以上の出席をもって成立し、多数決によって議事を決する。

 会員総会は代表が招集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。

  1.年度事業計画および予算

  2.年度事業報告および決算の承認

  3.役員の選任

  4.本会の解散、合併に関する事項

  5.会員の除名に関する事項

  6.その他、本会の運営に関する重要事項。

(役 員)

第14条

この会に次の役員をおく。

  代表(1名)     この団体を代表し、その業務を総理する。

  副代表(若干名)   代表を補佐し,代表に事故あるときまたは会長が欠けたときは、代 表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  監事(1名以上)   役員の職務執行を監査する。

(任期等)

第15条

1.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠のためまたは増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

(事業年度)

第16条

この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。

(財産の管理)

第17条

この会の会計処理および管理方法は会員総会が定める。

(会則の改正)

第18条

会則の改正は会員総会において会員の2/3以上の賛成をもって決する。

(細 則)

第19条

この会則に定めのない事項およびこの会則の実施に必要な細則は、会員総会で定める。

(雑 則)

第20条

この会則は、2018年 1月 27日から施行する。